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介護保険を利用した住宅改修
介護保険を利用すれば、
上限20万円までの住宅改修が1割もしくは2割、3割負担で行えます。

介護保険を利用できる要支援1 ~要介護1~ 5の方に、上限20万円まで住宅改 修費が支給されます。(うち1割分の場合、2万円は自己負担となります。)20万円 を超えた場合は自己負担となります。
※転居した場合や要介護状態が3段階以上あがった場合は、もう一度給付が受けられます。
※支払い方法は、償還払い方式・受領委任払い方式など、各自治体によって異なります。
介護保険で実施できる住宅改修

①手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関などの屋内のほか、玄関から道路までの通路など、屋外の手すり設置にも適用されます。

②段差の解消
敷居を取り除く、小さなスロープを付けて段差を解消する、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。

③床材の変更
畳の部屋からフローリングやビニル系床材への変更、浴室の床材を滑りにくいものへ変更する場合等に適用されます。

④ドアの取り替えなど
開き戸を引き戸、折れ戸、開けやすい扉に取り替える工事のほか、ドアノブの変更、戸車の設置等にも適用されます。※

⑤洋式便器への取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合に適用されます。※ただし、福祉用具購入「腰掛便座」の設置は除かれます。
⑥1 ~ 5の住宅改修に付随して必要になる工事
手すり取り付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事など、関連する工事が必要な場合、その工事も介護保険の適用対象となります。
※平成21年4月より、引き戸の新設についても条件により給付対象となりました。